憲法のおはなし会
11月27日(日)、八王子在住で長くこの活動を続けられているくぼいなみさんの「憲法のおはなし会」に参加しました。
くぼいさんが大切な条文のひとつとして解説してくださったのが第13条「すべて人は個人として尊重される」(国民を敢えて人と表記しています)でした。
さて、「個人の尊重」とはどういうことでしょう。
今回くぼいさんは2019年に起こった大阪の訴訟のことを実例に挙げました。
とある大阪の鉄道会社に勤める運転士の男性が、ヒゲを生やして勤務していることに利用客からのクレームがあり、就業規定の「身だしなみ」に違反するとして会社から手当を減額されるなどの処分を受けました。
そのことに対して、男性は憲法第13条の「個人の尊重」をもって裁判を起こしたのです。
結果、外見は個人のアイデンティティの重要な要素のひとつで、それを必要以上に規制しようとするのは個人の権利を侵害すると原告の男性勝訴の判決が出ました。
たかが髭で、と思うでしょうか?
髭を剃って会社の言うことに従えば簡単に済む話、でしょうか?
多くの人が、会社のルール、学校のルール、社会のルール、一般常識、世間、果ては空気(?)まで、その中に納まって生きていかなければならないと思い込んでいます。
納まらなくて良いんです。
自分自身を偽って生きているような違和感を、なかったことにしなくて良いんです。
声を上げて、摩擦が起こるなら起きればいい。
当たり前と思ってきたことが本当に当たり前なのか、相手も考える契機になります。
くぼいさんは「個人の尊重」をひとりひとりがどう実行するかという質問に、「何事に対しても、それが本当に私のしたいことかどうかを私自身に問う」と答えていました。
まずは自分。
どんな小さなことでも、自分がとことん自分らしく生きること。
立憲主義をとるこの国の最高法規が、それを保障してくれています。
私自身もこのことを知って以来、「私のバックには日本国憲法第13条がついているので無敵」です。
おはなし会で憲法の置かれている現状を知り、焦燥感に駆られることもありますが、同時に大きな勇気ももらえます。
くぼいさんの「憲法のおはなし会」に興味のある方、主催したい方、お繋ぎできますのでお気軽にお声かけください。
たくさんの方にエンパワメントされてほしい